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住宅ローン控除①

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住宅ローン控除①

「住宅ローン控除」タイミングで得する2つの小技


こんにちは!今日は住宅ローン控除についてのお話です。

【10年間、借入残高の1%分の税金が戻ってくる】
住宅を購入すると、「住宅ローン控除」という優遇制度を受けることができます。これは年末の借入残高の1%にあたる金額が、10年間にわたって、所得税や住民税から控除されるという嬉しい制度です。

上限借入金額4000万円まで(長期優良住宅・低酸素住宅:5000万円)が対象となっています。

この「住宅ローン控除」、実はちょっとした違いで控除額に差がつく小技があることをご存知でしょうか?



その1:年内に「住宅ローン残高証明書」をもらう

「住宅ローン控除」の対象となるのは、年末時点(12月31日)の借入残高です。

年末の借入残高が多いほど減税額は多くなりますので、少しでも税金の還付を増やすためには、ローン契約のタイミングを上手に設定する必要があります。

「住宅ローン控除」を受けるには、ローン借入の契約手続きを済ませ、売主に代金を支払って住宅の引き渡しを受け、実際に居住していなければなりません。

ローン申し込みから審査を経て契約、融資実行までには2週間~1カ月、場合によってはそれ以上かかることもあります(金融機関によって異なる)。

したがって、遅くとも11月中旬くらいまでには融資を受け、引っ越しも済ませて、年内に「住宅ローン残高証明書」をもらうように段取りしましょう。

●ローン契約や入居が年明けになると

もし、手続きが遅れて融資実行が年明けまで伸びてしまうと、住宅ローン控除の適用はその年の末、つまり1年間返済した後となります。

また、手続きは年内に済ませ、入居が年明けという場合も、住宅ローン控除は入居した年の年末残高が対象となります。

たとえば前年11月に手続きが完了している場合、年内に入居していれば2カ月返済した後の残高が対象になるのに対し、年明けに入居すると14カ月間返済した後の残高が対象となり、控除額に差がつきます。上手にスケジュールを組むことが大切です。


その2:繰り上げ返済するなら、年末より年明けに

一方、繰り上げ返済をする場合は、年末より年明けに行うのがおすすめです。理由はもうお分かりですね。年末に残高を減らすと、住宅ローン控除の対象額も少なくなってしまうからです。

現在の借入残高が2500万円、繰り上げ返済額100万円の場合で見てみましょう。

(A)12月に繰り上げ返済する場合

年末残高:2500万円-100万円=2400万円

住宅ローン控除額:2400万円×1%=24万円

(B)年明け1月に繰り上げ返済する場合

年末残高:2500万円のまま

住宅ローン控除額:2500万円×1%=25万円 ※1万円多い!

返済を1カ月ずらすことで、減税額が1万円違ってきます。

いかがです?。ちょっとした小技ですが、入居や、繰上げ返済のタイミングが合わせられるなら是非使ってみてください。

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